防火区画貫通部の処理

不燃材料の配管が、「建築基準法施行令第112条第15項」に規定する耐火構造等の防火区画を貫通する場合
(a)貫通部において保温が必要な配管
(b)貫通部において保温が必要ない配管

(イ)不燃材料以外の配管が防火区画を貫通する場合は、(財)日本建築センター防災性能評定委員会の評定済工法とする。
(ロ)貫通部周囲の充填材は、必要に応じて脱落防止措置を施す。
(ハ)不燃材料以外のスリーブ材(紙製仮枠等)を使用した場合は、配管前に必ず取り除く。

(c)貫通部において保温が必要な配管:冷媒配管
(d)貫通部において保温が必要な配管:被覆銅管/保温付ポリブデン管

(イ)耐火キットを使用。あらかじめ製品に適応する配管径・スリーブ径などを調べて施工する。
(ロ)天井内等の場合、点検口を設ける。

■JWW-CADファイル.zip(19.09 KB)

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