ダクト用材料並びに付属品(1)

1.ダクト用材料並びに付属品
1)ダクト用材料
(1) 亜鉛鉄板:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)による、一般用または建築外板用とする。
(2) ステンレス鋼板:JIS G 4304(熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)またはJIS G4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)とする。
(3) 塩化ビニル鋼板:JIS K 6744(ポリ塩化ビニル被覆金属板)のC種1号とする。
(4) 硬質塩化ビニル板:JIS K 6745(硬質塩化ビニル板)の1種1号とする。
(5) グラスウール:JIS A 9505(グラスウール保温材)による。

2)接合材料・支持金物材料
(1) 鋼材:JIS G 3101(一般用構造用圧延鋼材)の2種以上によるものとし、その形状・寸法・質量及びその許容差は、JIS G 3191(熱間圧延棒鋼とバーインコイルの形状、寸法及び質量並びにその許容差)、JIS G 3192(熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差)及びJIS G 3193(熱間圧延鋼帯の形状、寸法、質量、及びその許容差)に記載されているものとする。
(2) リベット:JIS B 1213(冷間成形リベット)による亜鉛めっきした鋼リベットを標準とする。ダクト材料がステンレス・塩化ビニル鋼板の場合は、ステンレス製リベットまたは、銅リベットとする。
(3) ボルト及びナット:JIS B 1180(六角ボルト)及びJIS B 1181(六角ナット)による中仕上げのものを用いる。鋼ボルト及び鋼ナットは、亜鉛めっきを施したものとする。
(4) フランジ用ガスケット:グラスウール、ロックウールなどを使用した不燃性のものを原則とする。ゴム系(自己消火性、難燃性)のものを用いる場合は特記による。
(5) シール材:合成ゴムその他の材料とし、ダクトとよく接着し耐久性のあるものとする。
(6) はんだ:原則として、JIS Z 3282(はんだ)による50Snとする。

3)ダクト用付属品
(1) 外気取入れガラリ:厚さ0.6mm以上のJIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼材)JIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)またはJIS H 4000(アルミニウム及びアルミニウム合金板及び条)とし、十分に補強を施したものとする。ガラリの有効面積は特記によるものとし、雨の侵入を防止する構造とする。特記により、防鳥網・防虫網及び防火ダンパー等を設ける。
(2) 排気ガラリ:外気取入れガラリと同様の構造とする。
(3) 吹出し・吸込口
a.アネモディフューザ:JIS H 4000(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条)またはJIS H 4100 (アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材)またはJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)で製作され、ダンパー及び整流器付きとし、十分な誘引性能を有するものとする。外コーンの板厚は、ネックの径250mm未満のものは0.6mm(アルミニウム製のものは0.8mm)以上、250mm以上のものは0.8mm(アルミニウム製のものは1.0mm)以上とする。

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