業務用ちゅう房フードの製作(2)

1.排気ダクトの板厚
・表1:業務用ちゅう房設備に附属するフード及び排気ダクトの板厚

2.注意事項
1)グリスフィルター:グリスフィルターを使用するグリス除去装置は排気中に含まれる油脂分を60%以上除去することが出来、かつ、その除去した油脂分の80%以上を回収出来る性能とする。
:グリスフィルタは、水平面に対し45度以上の傾斜をつける。
:グリスフィルタと火源の保有距離は1m以上とする。
2)グリス回収器:グリス回収器は、火源の直上に設けてはならない。止むを得ずに直上にくる場合は、(ステンレスパイプ1/2以上)等により避けること。フレキシブルパイプは使用しない。
3)フード:材質はステンレス鋼板を原則とし、上記の板厚とする。ただし、油脂のまじった蒸気を発生する恐れのないちゅう房設備に設けるフードは亜鉛鉄板を使用しても良い。
:幅及び奥行寸法は火源よりH/2以上の寸法とし。火源からの垂直距離Hは1m以下とする。ただし理論排ガス量に乗ずるKの値とフードの覆い範囲により、1.5mまで高くすることが出来る。
:フードは、その下部に5cm以上の垂下り部分を有し、かつその集気部分は、水平面に対し10度以上の傾斜を有するものとする。
4)ダクト:材質は、ステンレス鋼板又は亜鉛鉄板とし、表1の板厚とする。板の継目・フランジ接続部はシーリング材等にて気密性をもたせる。
:曲りの数を少なくし、立下りをさけ、内面を滑らかにする。又、曲り等の必要な個所の側面には、1辺の長さが300mm以上の点検口を設ける。
5)ダクト点検口:点検口は気密性を有し、かつ容易に開口しない構造とする。
6)防火ダンパー:防火ダンパーの取付位置はグリス除去装置に近接する部分に設けるとともに、防火ダンパーの点検・清掃に必要な点検口(容易に点検・清掃出来る場合を除く)を設ける。
7)火源と壁との離隔:離隔は壁が不燃材(下地とも)であれば規制はない。可燃物の場合はH/2以上とする。
8)その他:特に炎があがる器具を扱う場合は、防火ダンパーが頻繁に落ちるので、外部からのハンドルによる閉鎖の方法等を所轄の消防と打合せる。

3.関連資料:東京火災予防条例第3条の2第1項、建基法令第20条の4第2項及び第1826号第3第5項第1号

■JWW-CADファイル.zip(5.31 KB)

■ダウンロードマネージャーへ

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください