1.既設設備並びに配管の撤去は下記の要領に従って行う。
1)撤去にあたっては撤去範囲を明確に確認し、現場調査、試掘等を行うこと。さらに現場周辺の工作物の確認を確実に行い、他の既設物に損傷や破損を生じないように注意して行う。
2)マンホール内機器・配管の撤去においては、酸素濃度測定及び有毒ガスの有無を検知器並びに目視等によって確認した後、撤去するものとする。
3)廃棄する機器並びに配管は現場仮集積の後、指定の発生材置き場にまとめて集積する。
4)機器類の取外しにより発生する既設設備との接続部や開口部等は、マスキングにより埃や異物の混入が発生しないように保護し、他の工事等により破損の恐れのある場所については注意表示をし、必要によってはガードポール等を設置し、その保護に努める。
5)撤去物の切断は極力ガス等の火気類の使用を避け、止むを得ず使用する場合は防火シート等により火花の飛散を防ぎ既設物に影響の無いように防火に努める。
6)狭所部の撤去に際しては、その足場の確保はもとより、撤去手順の事前打合せにより災害発生を未然に防ぐべく、細心の注意を払って実施する。
7)発生材は、こまめに写真撮影を行うものとする。
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275-撤去工事基本事項
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