ダクト用材料並びに付属品(3)

1.ダクト用材料並びに付属品

1)ケーシング:可動羽根及びピストンレリーザからなり、ピストンレリーザより自的に閉鎖する構造で、 開放時における空気流の抵抗が少なく、防火機能の確実なものとする。ケーシング及び可動羽根の板厚並びにダンパ軸及びダンパ軸受けの材質等は、(5)に準ずる。
ピストンレリ-ザは、消火用ガスにより有効に駆動される構造で材質は黄銅製又はステンレス製とし、復帰操作は特記なき場合は手動式とする。

2)定風量調整装置及び可変風量調整装置 :耐食性の材料で製作し、一次側圧力に影響されることなく所定の風量に確実に調整できる省エネルギー形で、取扱い容易な構造とする。

3)フレキシブルダクト:建築基準法施行令第108条の2に定める不燃材料の認定を受けたものとし、十分なたわみ性と耐圧強度を有するものとし、冷暖房に用いる場合は熱絶縁効率の大きなものとする。

4)たわみ継手(キャンバス継手):たわみ継手に用いる基材は原則としてガラスクロスとし、片面及び両面にアルミニウム箔加工したもので、耐熱・防炎性能に優れたものとする。内部圧力や耐久性に応じて二重張り及びJIS G 3522(ピアノ線)によるピアノ線入りとし、 両端のフランジ間隔は150~250mmを標準とする。屋外で防水性能を要求されるたわみ継手は、特記による。

5)点検口及び掃除口:開閉が容易であって、閉鎖時における空気漏れの少ない構造のものとする。開閉ふたは、ダクトと同じ板厚のJIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)またはJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)を用いる。調和空気の流通箇所のものは、断熱材を充填する。

6)排煙口:厚さ1.5mm以上のJIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)または鋼板とし、排煙時に生ずる気流により閉鎖されることのない構造のもので、手動開放装置及びリミットスイッチ等を備え、法規の基準を満足させるものとする。

7)消音器:指定の減音域を有し、気流に対し悪影響を与えることなく、自己発生音や消音器本体からの透過音が阻害要因とならない構造とする。使用する吸音材は不燃性または難燃性で吸湿性が少なく、腐敗またはか びの発生を伴わず、かつ、気流中に素材の塵埃が飛散またははく離しないものとする。ケーシングまたは補強枠は厚さ0.5mm以上のJIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)とし、堅固な構造とする。

8)風量測定孔:アルミニウム合金または亜鉛合金製とする。

9)計器類

(1) ダクト用温度計は、JIS B 7411(ガラス製棒状温度計(全浸没)及びJIS B 7412(ガラス製二重管温度計)に準じたもので、金板付き温度計直形またはL形及びバイメタル式温度計とする。

(2) ダクト用温度計は金板付き温度計に準じたもので、ケース入り取付形乾湿球温度計とする。湿球用の補給水は外部から供給出来るものとする。

(3) マノメータは、エアフィルタ・コイルの前後の差圧及び内圧力を測定する為のものであり、U字管式又はダイヤフラム式とする。

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