計装工事 可とう電線管(PF-S管)工事(4)

1.配線工事
1)低圧屋内配線と弱電流電線、水道管及びガス管の離隔は次により行う。
(1) 低圧屋内配線(金属管工事、可とう電線管工事、合成樹脂管工事、金属ダクト工事、
ケーブル配線工事により布設されたものは下記のものと接触してはならない。
① 弱電流電線
② ガス管
③ 金属製水管
(2) 低圧屋内配線と弱電流電線を同一の、管、又はプルボックスの中に収めてはならない。
2)低圧屋内配線を金属管(金属電線管及び可とう電線管)に収める場合、1回路の電線全部を同一管に収めることとする。ただし、同極往復線を同一管に収める場合は、この限りでない。

 

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