公益財団法人建築技術教育普及センターは、令和3年8月22日(日曜)に実施される令和3年建築設備士試験「第二次試験」(設計製図)の課題について、「市街地に建つホテル」と発表しました。
建築設備士は、建築士法第2条第5項の規定により定められた資格であり、建築設備士試験は、国土交通大臣登録試験実施機関である公益財団法人建築技術教育普及センターが実施しているものです。
公益財団法人建築技術教育普及センターは、令和3年8月22日(日曜)に実施される令和3年建築設備士試験「第二次試験」(設計製図)の課題について、「市街地に建つホテル」と発表しました。
建築設備士は、建築士法第2条第5項の規定により定められた資格であり、建築設備士試験は、国土交通大臣登録試験実施機関である公益財団法人建築技術教育普及センターが実施しているものです。