計装工事 一般事項

1)計装工事は一般電気工事と同様『電気設備技術基準』『内線規定』及び設計事務所や諸官庁の『共通仕様書』『特記仕様書』に従い施工を行う。 2)計装工事として、次の施工方法を用いる。 (1) 金属電線管工事 (2) 合成樹脂可とう電線管工事 (3) ケーブルラック工事 (4) 金属ダクトによる配線工事

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計装工事 機器取付

1.壁取付機器の位置 1)取付位置及び配置は、設置担当監督員と協議し、プロット図により確認をする。 2.自動制御盤 1)自動制御盤のサイズは設計図によるが計装変更等によりサイズが変わる場合は、設備担当監督員と協議の上決定する。

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計装工事 可とう電線管(PF-S管)工事(4)

1.配線工事 1)低圧屋内配線と弱電流電線、水道管及びガス管の離隔は次により行う。 (1) 低圧屋内配線(金属管工事、可とう電線管工事、合成樹脂管工事、金属ダクト工事、 ケーブル配線工事により布設されたものは下記のものと接触してはならない。

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計装工事 可とう電線管(PF-S管)工事(3)

1)器具端子との接続は接触が完全でゆるむおそれが無いよう、次により行う。 (1) 器具端子への接続は原則として圧着端子を用いる。使用圧着端子は、制御回路には丸端子又はY端子とする。ただし、器具端子が押ねじ型の場合はこの限りでない。

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