塗装工事・一般事項

1.一般事項
1)各種機材のうち、次の部分を除き、すべて塗装を行う。
(1) 埋設されるもの。ただし、防食塗装部分を除く
(2) 亜鉛めっき以外のめっき仕上げ面
(3) 亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分
(4) 亜鉛めっきされた金属電線管、鋼製架台及び支持金物類
(5) 樹脂コーティングされたもので、常時隠ぺいされる部分
(6) 特殊な意匠的表面仕上げ処理を施した面
(7) アルミニウム、ステンレス、銅、合成樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面
(8) カラー亜鉛鉄板

 

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