立て管の最下部支持
1.適用範囲
1)立て管最下部にかかる荷重を、一般の吊り金物等では支持出来ない場合。
2)伸縮又は耐震等の理由で、中間階で配管の重量を支持出来ない場合。
防火区画貫通部の処理
不燃材料の配管が、「建築基準法施行令第112条第15項」に規定する耐火構造等の防火区画を貫通する場合
(a)貫通部において保温が必要な配管
(b)貫通部において保温が必要ない配管
1.適用範囲
1)立て管最下部にかかる荷重を、一般の吊り金物等では支持出来ない場合。
2)伸縮又は耐震等の理由で、中間階で配管の重量を支持出来ない場合。
不燃材料の配管が、「建築基準法施行令第112条第15項」に規定する耐火構造等の防火区画を貫通する場合
(a)貫通部において保温が必要な配管
(b)貫通部において保温が必要ない配管